情報公開法とは?請求方法や手続きの流れを徹底解説
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目次
情報公開法とは
情報公開法(正式名称:行政機関の保有する情報の公開に関する法律)は、1999年に制定され、2001年4月から施行された法律です。国民が国の行政機関に対して、行政文書の開示を請求できる権利を定めています。
この法律により、行政の透明性が高まり、国民が行政活動を監視・検証できる仕組みが整備されました。民主主義社会における「知る権利」を具体化した重要な法律といえます。
情報公開法の目的
情報公開法には、主に以下の3つの目的があります。
1. 国民主権の理念の実現
国民が十分な情報を得ることで、適切な政治判断や行政監視が可能になります。
2. 行政の説明責任(アカウンタビリティ)の確保
行政機関が自らの活動について、国民に説明する責任を果たすための基盤となります。
3. 公正で透明な行政の推進
情報が公開されることで、行政運営の透明性が高まり、公正な行政執行が促進されます。
対象となる行政機関
情報公開法の対象となる行政機関は以下の通りです。
- 国の行政機関:各省庁(内閣府、総務省、法務省、外務省など)
- 会計検査院
- 内閣
- 国家行政組織法上の組織
注意点:
- 地方公共団体(都道府県・市区町村)は、各自治体の情報公開条例が適用されます
- 独立行政法人は、独立行政法人等情報公開法の対象となります
開示請求できる情報
開示請求の対象となるのは「行政文書」です。
行政文書とは
行政機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものを指します。
具体例
- 会議の議事録
- 調査報告書
- 統計資料
- 予算・決算資料
- 契約書
- 許認可関係書類
- 電子メール
- データベース
対象外となるもの
- 官報、白書、新聞など、一般に販売されているもの
- 公文書館等に移管された歴史的公文書(別の制度で閲覧可能)
- 個人のメモや下書きなど、組織として管理していないもの
情報公開請求の方法と手続きの流れ
STEP 1:請求先の確認
開示を請求したい情報を保有している行政機関を特定します。各省庁のウェブサイトで情報公開窓口を確認できます。
STEP 2:開示請求書の作成
以下の事項を記載した開示請求書を作成します。
- 氏名・住所(法人の場合は名称・所在地)
- 開示を請求する行政文書の名称・内容
- 開示方法の希望(閲覧・写しの交付など)
重要: 請求できるのは誰でも可能です。日本国籍の有無、年齢、住所地を問いません。
STEP 3:請求書の提出
以下の方法で提出できます。
- 窓口への持参
- 郵送
- オンライン申請(電子政府の総合窓口e-Govから可能)
STEP 4:開示・不開示の決定
行政機関は、原則として30日以内に開示・不開示を決定し、通知します。
事務処理上の困難等やむを得ない理由がある場合は、30日延長できます。
STEP 5:開示の実施
開示決定された場合、指定された日時・場所で文書を閲覧するか、写しの交付を受けます。
開示請求にかかる費用
手数料
- 請求時:原則として1件につき300円
- 電子申請の場合も同額
写しの交付費用
開示文書の写しを受け取る場合は、実費が必要です。
- 白黒コピー:1枚10円程度
- カラーコピー:1枚20円程度
- 電子データ:CD-R等の媒体費用
大量の文書を請求する場合は、費用が高額になる可能性があるため、事前に行政機関に確認することをお勧めします。
不開示となる情報(不開示事由)
すべての情報が開示されるわけではありません。以下の情報は不開示となります。
1. 個人情報
個人の権利利益を害するおそれがある情報
2. 法人等の情報
法人等の正当な利益を害するおそれがある情報(営業秘密など)
3. 国の安全等に関する情報
国の安全、外交関係等に支障を及ぼすおそれがある情報
4. 公共の安全等に関する情報
犯罪の予防、取締り等に支障を及ぼすおそれがある情報
5. 審議・検討等に関する情報
国の機関等の審議、検討等に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
6. 事務・事業に関する情報
監査、検査、試験、交渉等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
部分開示: 文書の一部に不開示情報が含まれる場合でも、その部分を除いて開示されます(黒塗り開示)。
不服がある場合の対応
不服申立て
開示決定等に不服がある場合は、60日以内に不服申立てができます。
情報公開・個人情報保護審査会
不服申立てがあった場合、第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、審査が行われます。
訴訟
不服申立てに対する決定にも不服がある場合は、裁判所に訴訟を提起することができます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 開示請求できるのは日本国民だけですか?
A. いいえ、国籍を問わず、誰でも請求できます。外国人、法人、団体も請求可能です。
Q2. 請求理由を説明する必要はありますか?
A. いいえ、請求理由を示す必要はありません。「何のために」使うのかを問われることはありません。
Q3. 口頭で請求できますか?
A. いいえ、必ず書面(または電子申請)で請求する必要があります。
Q4. どのような文書が存在するか分からない場合は?
A. 行政機関の情報公開窓口に相談すれば、アドバイスを受けられます。また、行政文書ファイル管理簿で検索することもできます。
Q5. 開示決定までの期間を短縮できますか?
A. 法律上の期限は定められていますが、簡易な請求の場合は早く処理されることもあります。急ぐ場合は、その旨を申し出ることができます。
Q6. 地方自治体の情報も請求できますか?
A. 地方自治体の情報は、各自治体の情報公開条例に基づいて請求します。手続きは自治体によって異なります。
まとめ:情報公開制度を活用しよう
情報公開法は、国民の「知る権利」を保障し、行政の透明性を確保するための重要な制度です。以下のポイントを押さえておきましょう。
重要ポイント:
- 誰でも、理由を問わず請求できる
- 請求は書面または電子申請で行う
- 原則30日以内に開示・不開示が決定される
- 手数料は1件300円、写しの交付には実費が必要
- 不開示決定に不服がある場合は、救済手続きが用意されている
行政の情報を積極的に活用することで、より良い社会づくりに参加できます。必要な情報があれば、ぜひ情報公開制度を活用してみてください。
関連情報:
- 総務省「情報公開制度」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/
- e-Gov(電子政府の総合窓口):https://www.e-gov.go.jp/
本記事は2025年12月時点の情報に基づいています。最新の情報は各行政機関の公式サイトでご確認ください。
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